2021-02-24 第204回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第3号
左側にあります図三は、二〇一〇年ですけれども、石炭と銅鉱石、鉄鉱石、金鉱石などについて露天掘りと坑内掘りの比率を表したものです。青が露天掘り、グリーンが坑内掘り、そして明るいグリーンがハイブリッド、すなわち一つの鉱山で露天掘りと坑内掘りを行っているというものです。そして、赤い折れ線は、比較的大きな、三百万トン以上の鉱石を出す鉱山について露天掘りの占める比率を表しています。
左側にあります図三は、二〇一〇年ですけれども、石炭と銅鉱石、鉄鉱石、金鉱石などについて露天掘りと坑内掘りの比率を表したものです。青が露天掘り、グリーンが坑内掘り、そして明るいグリーンがハイブリッド、すなわち一つの鉱山で露天掘りと坑内掘りを行っているというものです。そして、赤い折れ線は、比較的大きな、三百万トン以上の鉱石を出す鉱山について露天掘りの占める比率を表しています。
○岸田国務大臣 途上国におきましては、金鉱石に水銀を加えて、鉱石中の金を抽出するために水銀が用いられ、水銀汚染や健康被害等の問題が発生しております。
我が国の資源外交にとっても極めて重要な国でありまして、ウラン生産量は世界で七位、金鉱石につきましては生産量は世界で九位、既に日本から十四社ほど進出していると聞いております。
この間もテレビを見ておりますと、アマゾンで金鉱石を採掘する、そして随伴して出てくる水銀があのアマゾンを汚染をしているということが相当深刻に伝えられておった。
そこには鉄鉱石もあれば金鉱石もあれば、鉛もあり銅もある、いわんやカドミウムもある。だからこういうことが起こる。だから三井鉱山でないということなんで、そういう論理を堂々と言い、そのときの言いぐさとして、自民党も腐敗堕落しておる、いわんや社会党も腐敗堕落しておる。何ということですか。それは弁護人だから弁護士というわけにはいかない、三井金属の代表者の発言としてぼくらはとらえる、代理人ですから。
そのほかの鉱産物でございますが、たとえば硫黄でございますとか、硫化鉱あるいは金鉱石というようなものは、これは非常に自由化に対して抵抗が弱いものですから、しばらく自由化を見送っていく方針でございます。 それから北海道地下資源の会社の御質問がございましたが、これはなるほど通産省が所管しておりますけれども、北海道開発庁のほうが主務と申しますか、担当しておるわけでございまして、私詳細には存じませんです。
一昨年二月閣議におきまして、近い将来における国家産金の重要性を考慮して金生産力を復興するという御方針を決定して以来、金鉱石運賃割引の実施、金鉱石探鉱奨励金の交付などいろいろの政策が行われて参りました。我々産金業者もこの国策に順応いたしまして、巨額の資金を投下して休眠鉱山を再開し、青化精錬、浮遊選鉱設備を増設いたしたりしまして、産金量の増加を図つたのであります。
その他細かいものは除きまして、金鉱につきましては、これは国際価格が一定しているというような関係から申しまして、価格の、金鉱石の運賃の値上りを製品にかぶせることができないというような特殊事情もございまするので、これ又通商産業省とよく連絡をとりまして、これは区間毎に特定をいたしておりまするが、大体二〇%の割引をいたしたいというふうに考えております。大体以上でございます。
次に金鉱石は、低品位のまま製錬所に輸送されることは硫化鉱、銅、鉛、亜鉛鉱と同じでありまするが、その上に、金は御承知の通り、今後我が国が国際通貨基金に加入するということの準備としまして、その国際通貨基金の方針に則りまして、この価格が二十年前のアメリカの価格をそのまま据置の値段を、現在円価に換算しまして、非常に安い値段に抑えられておるのであります。
昨夏朝鮮動乱の勃発以来、政府の閣議決定の施策は停帶の感がありますが、金の重要性は将来とも変りないものと考えられますので、他日に備えて大幅な探鉱奬励金の増額と、現在国鉄で問題になつております金鉱石の運賃割引等の施策は是非継続して頂きたいのであります。
なお輸送の関係といたしましては、金の増産の対策の一環といたしまして金鉱石につきましては鉄道貨物運賃の二割引を実施中でございます。
ただいまの御質問の鉱山における電力関係、言いかえればこれに対する電気ガス税の問題でございますが、この法律案の四百八十九條にもございますように、石炭であるとか、あるいは金鉱石、あるいは砂金鉱その他の鉱山におきましての電力に対しましては非課税の措置を講じておるのでございます。
但し従来の産金法にございましたように、金鉱石の取引とか、精錬過程にある業者の監督という点が今起きているのでございます。その産金法ではこまかい統制をいたしておるのでありますが、全部やめることにいたしました。なお現在は金のほかに銀とか白金の取引も、ポツダム勅令により取引は全部制限されておるのでございますが、この取引制限もやめにいたしました。
つまり金の地金になる段階までのところは、今までは産金法で、金鉱石の取引とか製錬過程の業者とかいうものに対して、非常に監督があつたのでございますが、これを廃止いたしまして監督をやめてしまつた。第二の点は、銀、白金等の金以外のものについては、取引の制限を解除して自由にしてしまつたという点が大きな点でございます。あとは大体現行法の通りでございます。
一 石炭 二 銑鉄、鋼塊、鋼材、合金鉄、鋳鍛鋼及び可鍛鋳鉄 三 金鉱石、砂金鉱及び金地金 四 銅地金 五 鉛地金 六 錫地金 七 亜鉛地金 八 アルミニユーム地金 九 人造電極、電刷子及び黒鉛粉末 十 苛性ソーダ(電解法によるものに限る。) 十一 電気製塩(塩専売法(昭和二十四年法律第百十二号)の規定によつて塩製造の許可を受けたものに限る。)
こういう規定があるのでありますが、これは命令によりますと、金地金、石灰窒素、硫安、金鉱石、砂金鉱、石油、石炭、亜炭、こういうものが重要物産として指定されておるのでありますが、農業協同組合なり、中小商工業協同組合なり、あるいは漁業協同組合なりは、ある程度基礎が固まるまでの間、ここ一年あるいは二年ぐらいの間、法人税の賦課について何か特別の考慮を拂う余地がないかという点について、お考え方をお聞きしたいと思